朝霞市の条例「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(平成12年1月4日条例第1号) 全20条のうち7番目
朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例 第7条(利用の許可)
条文
総合福祉センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、総合福祉センターの施設の利用を許可しない。
(1) 総合福祉センターの設置目的に反するとき。
(2) 総合福祉センターの施設又はその附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 営業を目的として利用しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合福祉センターの管理上支障があるとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
高齢者及び障害者の援護と自立の促進並びに児童の健全な育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の健康の増進と福祉の向上に資するため、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を朝霞市大字浜崎51番地の1に設置する。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)