朝霞市の条例「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(平成12年1月4日条例第1号) 全20条のうち4番目
朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例 第4条(指定管理者による管理)
条文
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に総合福祉センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 総合福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合福祉センターの管理に関し市長が必要と認める業務
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
高齢者及び障害者の援護と自立の促進並びに児童の健全な育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の健康の増進と福祉の向上に資するため、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を朝霞市大字浜崎51番地の1に設置する。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)