朝霞市の規則「朝霞市事務分掌規則」(平成26年1月30日規則第3号) 全8条のうち2番目

朝霞市事務分掌規則 第2条(課及び係の設置等)

条文

条例第1条第1項の規定により設置された次の表の左欄に掲げる公室又は部(以下「部等」という。)に、それぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課に、それぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

公室又は部名課名係名
市長公室政策企画課政策企画係
秘書課秘書係
シティ・プロモーション課シティ・プロモーション係 広報係
市政情報課市政情報係 広聴統計係
総務部人権庶務課人権庶務係 男女平等推進係 文書法規係
職員課人事研修係 給与厚生係
財政課財政係
財産管理課財産管理係 営繕係
デジタル推進課デジタル推進係 情報管理係
課税課庶務係 市民税係 固定資産税係
収納課管理係 収納係 特別整理係
契約検査課入札契約係 検査係
市民環境部地域づくり支援課地域づくり支援係 市民生活・相談係 市民活動支援係
産業振興課産業労働係 農業振興係
環境推進課環境推進係 環境対策係
資源リサイクル課資源リサイクル係 施設管理係
総合窓口課戸籍窓口係 住基窓口係 管理係
福祉部地域共生社会課地域共生推進係 福祉相談支援係
高齢者・地域福祉課社会福祉係 高齢者あんしん係
障害福祉課障害給付係 障害者支援係
生活援護課生活援護総務係 生活援護第1係 生活援護第2係 生活援護第3係 生活援護第4係
健康部健康づくり課健康推進係 保健事業係 予防係
国保年金課国保給付係 国保賦課係 高齢者医療係 国民年金係
介護保険課介護保険係 介護認定係
こども部こども未来課こども支援係 こども育成係 こども給付係
こども家庭課こども家庭総務係 こども相談係 こども保健係
保育課保育総務係 保育入所係 施設給付係
都市建設部まちづくり推進課都市計画係 交通政策係 ウォーカブル推進係
開発建築課建築指導係 住宅政策係 開発指導係
みどり公園課みどり公園係
道路整備課道路管理係 道路施設係 用地係

2 前項の規定により設置された課のうち、次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる課内室を置く。

課名課内室名
政策企画課ファシリティマネジメント推進室
高齢者・地域福祉課ねんりんピック室

3 条例第1条第2項の規定により設置された次の表の左欄に掲げる室に、同表の右欄に掲げる係を置く。

室名係名
危機管理室危機管理係

4 前3項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる部又は課は、それぞれ同表の右欄に掲げる機関又は施設を所管する。

部又は課名機関又は施設名
総務部人権庶務課女性センター
市民環境部内間木支所 朝霞台出張所 朝霞駅前出張所 コミュニティセンター
市民環境部地域づくり支援課市民会館 集会施設 斎場 消費生活センター
市民環境部産業振興課産業文化センター
市民環境部資源リサイクル課リサイクルプラザ クリーンセンター
福祉部福祉事務所
福祉部高齢者・地域福祉課特別養護老人ホーム 老人福祉センター 高齢者住宅
福祉部障害福祉課総合福祉センター 障害者ふれあいセンター
健康部健康づくり課保健センター 健康増進センター
こども部こども未来課児童館 放課後児童クラブ 障害児放課後児童クラブ
こども部保育課保育園
都市建設部まちづくり推進課自転車駐車場
都市建設部道路整備課駅前駐車場

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市部室設置条例(平成25年朝霞市条例第52号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、公室及び部の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

朝霞市事務分掌規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(課及び係の設置等)
  3. 第3条(分掌事務)
  4. 第4条(職)
  5. 第5条(職務権限)
  6. 第6条(職務権限の代理)
  7. 第7条(相互援助)
  8. 第8条(臨時組織)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市事務分掌規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)