朝霞市の規則「朝霞市事務分掌規則」(平成26年1月30日規則第3号) 全8条のうち3番目
朝霞市事務分掌規則 第3条(分掌事務)
条文
前条第1項及び第2項に規定する課、課内室及び係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
2 前条第3項に規定する係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市部室設置条例(平成25年朝霞市条例第52号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、公室及び部の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事務分掌規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)