朝霞市の規則「朝霞市事務分掌規則」(平成26年1月30日規則第3号) 全8条のうち6番目
朝霞市事務分掌規則 第6条(職務権限の代理)
条文
部等の長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、部等の次長を置く部等にあっては部等の次長(部等の次長が2人以上置かれる部等にあってはあらかじめ部等の長が定める部等の次長)が、その他の部等にあってはその事務を主管する課長又は所長が、部等の長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、副市長の指揮を受けなければならない。
2 審議監又は危機管理監に事故がある場合においては、あらかじめ事務取扱者を命じられた者が、審議監又は危機管理監の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、副市長の指揮を受けなければならない。
3 課長又は室長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐(課長補佐が2人以上置かれる課にあってはあらかじめ課長が定める課長補佐)が、室長補佐を置く室にあっては室長補佐(室長補佐が2人以上置かれる室にあってはあらかじめ室長が定める室長補佐)が、その他の課又は室にあってはその事務を主管する係長が、課長又は室長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、課にあっては部等の長の指揮を、室にあっては副市長、審議監、危機管理監又は副審議監の指揮を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市部室設置条例(平成25年朝霞市条例第52号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、公室及び部の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市事務分掌規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)