朝霞市の規則「朝霞市事務分掌規則」(平成26年1月30日規則第3号) 全8条のうち7番目

朝霞市事務分掌規則 第7条(相互援助)

条文

市長は、緊急を要する事務又は処理が困難な事務については、職員を相互に援助させることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市部室設置条例(平成25年朝霞市条例第52号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、公室及び部の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

朝霞市事務分掌規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(課及び係の設置等)
  3. 第3条(分掌事務)
  4. 第4条(職)
  5. 第5条(職務権限)
  6. 第6条(職務権限の代理)
  7. 第7条(相互援助)
  8. 第8条(臨時組織)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市事務分掌規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)