朝霞市の規則「朝霞市事務分掌規則」(平成26年1月30日規則第3号) 全8条のうち5番目

朝霞市事務分掌規則 第5条(職務権限)

条文

理事は、市長の特命事項を処理する。

2 公室長及び部長は、上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 審議監は、上司の命を受け、特に指定された事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 危機管理監は、上司の命を受け、危機管理に関する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 公室次長又は部次長(以下「部等の次長」という。)は、公室長又は部長(以下「部等の長」という。)を補佐し、部等の事務を掌理する。ただし、部等の次長がそれぞれ2人以上置かれている場合であって、あらかじめ部等の長からその調整及び監督に係る事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。

6 副審議監は、上司の命を受け、特に指定された事項を調査研究し、処理する。

7 参事は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。

8 課長及び室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。

10 課長補佐又は室長補佐は、それぞれ課長又は室長を補佐し、課又は室の事務を調整する。ただし、課長補佐又は室長補佐が2人以上置かれている場合であって、あらかじめ課長又は室長からその調整及び監督に係る事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。

11 副主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。

12 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

13 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務を処理するため、職員を監督する。

14 主任は、係長を補佐し、経験を必要とする事務に従事する。

15 主事その他所要の職にある者は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市部室設置条例(平成25年朝霞市条例第52号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、公室及び部の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

朝霞市事務分掌規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(課及び係の設置等)
  3. 第3条(分掌事務)
  4. 第4条(職)
  5. 第5条(職務権限)
  6. 第6条(職務権限の代理)
  7. 第7条(相互援助)
  8. 第8条(臨時組織)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市事務分掌規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)