朝霞市の規則「朝霞市事務分掌規則」(平成26年1月30日規則第3号) 全8条のうち4番目
朝霞市事務分掌規則 第4条(職)
条文
公室に公室長、部に部長、課に課長、室及び課内室に室長、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、市長は、必要があると認めるときは、理事、審議監、危機管理監、副審議監、公室に公室次長及び参事、部に部次長及び参事、課及び室に主幹、課に課長補佐、室に室長補佐、課及び室に副主幹、係に主査、主任、主事その他所要の職を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、公室に公室付、部に部付、課に課付、室に室付を置くことができる。
4 前3項に規定する職は、職員のうちから市長が任命する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市部室設置条例(平成25年朝霞市条例第52号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、公室及び部の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事務分掌規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)