朝霞市の規則「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(昭和59年3月31日規則第5号) 全23条のうち1番目

朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則 第1条(趣旨)

条文

この規則は、朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成29年3月22日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全23条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(施設)
  3. 第3条(定員)
  4. 第4条(事務)
  5. 第5条(職務権限)
  6. 第6条(職務権限の代理)
  7. 第7条(所長専決事項)
  8. 第8条(使用の申請)
  9. 第9条(使用の許可)
  10. 第10条(特別の設備等の使用許可)
  11. 第11条(使用料の納付)
  12. 第12条(附属設備の使用料)
  13. 第13条(使用料の減免の申請)
  14. 第14条(入所の制限)
  15. 第15条(管理上の制限)
  16. 第16条(使用の遵守事項等)
  17. 第17条(損壊等の届出)
  18. 第18条(使用終了の届出)
  19. 第19条(審議会)
  20. 第20条(委員長及び副委員長)
  21. 第21条(会議)
  22. 第22条(庶務)
  23. 第23条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)