朝霞市の規則「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(昭和59年3月31日規則第5号) 全23条のうち20番目
朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則 第20条(委員長及び副委員長)
条文
審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(平成29年3月22日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)