朝霞市の規則「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(昭和59年3月31日規則第5号) 全23条のうち7番目
朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則 第7条(所長専決事項)
条文
所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 条例第6条ただし書に規定する開所時間を変更すること。
(2) 条例第8条に規定する使用及び許可された事項の変更を許可し、並びに使用の条件を付すること。
(3) 条例第10条に規定する使用料を減額し、又は免除すること。
(4) 条例第11条ただし書に規定する使用料を還付すること。
(5) 条例第13条に規定する使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すこと。
(6) 第10条に規定する特別の設備を施し、又は備付けの物品以外の物品の使用を許可すること。
(7) 第11条ただし書に規定する使用料の納付日を変更すること。
(8) 第14条に規定する入所の禁止をし、又は退所を命ずること。
(9) 第16条に規定する使用についての遵守事項を定め、又は入所者に対して指示をすること。
(10) 第17条に規定する届出を受理し、必要な指示をすること。
(11) 第18条に規定する届出を受理すること。
(12) 朝霞市事務決裁規程(平成11年朝霞市規程第3号)別表第1に規定する課長共通専決事項
(13) 前各号に準ずる軽易な事項
2 所長は、前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成29年3月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全23条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)