朝霞市の規則「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(昭和59年3月31日規則第5号) 全23条のうち2番目
朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則 第2条(施設)
条文
センターの施設は、条例別表に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 使用に供する施設
(2) センターと朝霞市中央公民館の共用施設
2 センターの施設の警備保安、清掃、機械の保守点検その他の維持管理は、朝霞市中央公民館長が所長と協議して行う。
市の例規集の文言のままです(平成29年3月22日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)