朝霞市の規則「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(昭和59年3月31日規則第5号) 全23条のうち15番目
朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則 第15条(管理上の制限)
条文
条例第8条第2項第3号に規定するその他センターの管理上支障があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 興行を目的とするものと認めるとき。
(2) 営利を目的とした商品の陳列、売買等を目的とするとき。ただし、市内の公益団体が主催するものであるときは、この限りでない。
(3) その他市長が不適当であると認めるとき。
市の例規集の文言のままです(平成29年3月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)