朝霞市の規則「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(昭和62年3月24日規則第12号) 全14条のうち1番目

朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則 第1条(趣旨)

条文

この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくは行旅死亡人又はその同伴者の救護又は取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(昭和62年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくは行旅死亡人又はその同伴者の救護又は取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(扶養義務者等への引取通知)
  3. 第3条(領事への通知)
  4. 第4条(留置救護)
  5. 第5条(送還)
  6. 第6条(県に対する通知)
  7. 第7条(施設等への委託)
  8. 第8条(費用弁償請求手続)
  9. 第9条(県への請求)
  10. 第10条(公告期間)
  11. 第11条(通知事項)
  12. 第12条(遺留物件の処分)
  13. 第13条(繰替支弁費目)
  14. 第14条(行旅病人等に関する特例)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)