朝霞市の規則「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(昭和62年3月24日規則第12号) 全14条のうち14番目
朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則 第14条(行旅病人等に関する特例)
条文
市は、行旅病人及びその同伴者で法第2条第2項の規定により救護を行う必要がある者又は行旅死亡人の同伴者で法第8条第1項の規定により救護を行う必要のある者を発見した場合には、直ちに生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条に定める保護の実施機関(以下「保護の実施機関」という。)に通知するものとする。
2 行旅病人及びその同伴者で法第2条第2項の規定により救護を行う必要がある者又は行旅死亡人の同伴者で法第8条第1項の規定により救護を行う必要のある者であっても、保護の実施機関において生活保護法による措置がなされた者には、法に規定する被救護者に関する措置は、行わないものとする。
3 前項の規定を適用した場合には、第2条から第9条まで及び前条の被救護者に関する規定は、適用しないものとする。
市の例規集の文言のままです(昭和62年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくは行旅死亡人又はその同伴者の救護又は取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)