朝霞市の規則「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(昭和62年3月24日規則第12号) 全14条のうち12番目
朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則 第12条(遺留物件の処分)
条文
市は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後に相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 行旅死亡人の遺留物品の処分は、競売によるものとする。ただし、競売に付しても落札者がなかったとき又は有価証券及び見積価格10万円未満の物件については、この限りでない。
5 市は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対して計算書を添付してその不足額を請求するものとする。
市の例規集の文言のままです(昭和62年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくは行旅死亡人又はその同伴者の救護又は取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)