朝霞市の規則「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(昭和62年3月24日規則第12号) 全14条のうち4番目
朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則 第4条(留置救護)
条文
市は、被救護者が重症である等の特別の事情により、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項に規定する期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、当該被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して当該被救護者の留置救護を行うことができるものとする。ただし、当該被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市が留置救護の必要を認めたときは、同様とする。
市の例規集の文言のままです(昭和62年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくは行旅死亡人又はその同伴者の救護又は取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)