朝霞市の規則「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(昭和62年3月24日規則第12号) 全14条のうち5番目
朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則 第5条(送還)
条文
市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合
市の例規集の文言のままです(昭和62年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくは行旅死亡人又はその同伴者の救護又は取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)