朝霞市の規則「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(昭和62年3月24日規則第12号) 全14条のうち2番目

朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則 第2条(扶養義務者等への引取通知)

条文

朝霞市(以下「市」という。)は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 市は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(昭和62年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくは行旅死亡人又はその同伴者の救護又は取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(扶養義務者等への引取通知)
  3. 第3条(領事への通知)
  4. 第4条(留置救護)
  5. 第5条(送還)
  6. 第6条(県に対する通知)
  7. 第7条(施設等への委託)
  8. 第8条(費用弁償請求手続)
  9. 第9条(県への請求)
  10. 第10条(公告期間)
  11. 第11条(通知事項)
  12. 第12条(遺留物件の処分)
  13. 第13条(繰替支弁費目)
  14. 第14条(行旅病人等に関する特例)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)