朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月27日に定められた朝霞市の規則です(規則第10号)。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに7回改正されています。全10条あります。この規則は朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 月の途中の入退所に係る保育料
  4. 第4条 納付期限
  5. 第5条 減免
  6. 第6条 減免期間
  7. 第7条 減免事由の変更等
  8. 第8条 減免の取消し
  9. 第9条 保育料の変更等
  10. 第10条 その他

別表(別表第1(第5条―第8条関係)、別表第2(第5条、第6条、第8条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保育料」とは、条例第3条に規定する利用者負担の額をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例において使用する用語の例による。

(月の途中の入退所に係る保育料)

第3条 月の途中に入所又は退所した場合の保育料は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「施設等」という。)で教育又は保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

 (1) 教育又は保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園する施設等で保育を受けた子どもに限る。)

 (2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

(納付期限)

第4条 市の設置する特定教育・保育施設及び特定保育所の利用者(以下「利用者」という。)は、保育を利用した月の分の保育料を当該月の末日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、納付期限を変更することができる。

(減免)

第5条 条例第7条に規定する保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができるときは、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第1の減免事由に該当する者で保育料の減免を受けようとするものは、保育料減免申請書(様式第1号)に減免事由に該当することを証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の書類の提出を受け、保育料の減免を決定したときは、利用者負担額減免通知書(様式第2号)により申請者に通知し、保育料の減免を却下したときは、利用者負担額減免申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、利用者が別表第2の減免事由に該当することを確認し、保育料の減免を決定したときは、利用者負担額減免通知書により当該利用者に通知するものとする。ただし、朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(令和元年朝霞市規則第8号。以下「規則」という。)第4条第1項又は同条第2項により通知した額が既に減免後の額であった場合は、この限りでない。

(減免期間)

第6条 保育料の減免の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 (1) 別表第1の減免事由1に該当する場合 1回の申請につき、減免の申請を行った日の属する月から起算して3月が経過する月の末日まで

 (2) 別表第1の減免事由2に該当する場合 当該減免事由の生じた日の属する月から起算して6月が経過する月の末日まで

 (3) 別表第1の減免事由3に該当する場合 市長が定める期間

 (4) 別表第2の減免事由に該当する場合 別表第2の減免事由に該当しなくなる日まで

(減免事由の変更等)

第7条 別表第1の減免事由により保育料の減免を受けている利用者が当該減免事由に変更が生じたとき、又は該当しなくなったときは、直ちに保育料減免事由変更・消滅届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合で、保育料の減免の変更又は取消しを行うときは、保育料減免変更・取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 市長は、保育料の減免を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消し、又は減免額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

 (1) 偽りその他不正な手段によって減免を受けたとき。

 (2) 別表第1又は別表第2に規定する減免事由に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により保育料の減免の取消しを行うときは、保育料減免変更・取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、規則第4条第2項により通知した額が既に減免の取消し後の額であった場合は、この限りでない。

(保育料の変更等)

第9条 市長は、収入状況の調査又は利用者の届出若しくは申請により、児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該世帯の階層区分の認定を変更し、保育料を変更することができる。

 (1) 世帯構成に変更があったとき。

 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯となったとき又は被保護世帯でなくなったとき。

 (3) 条例別表に規定する市民税の額が更正されたとき又は変更があったとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育料を変更する必要があると認めるとき。

2 前項第1号又は第3号に該当する場合の保育料の変更は、収入状況の調査を行った日又は利用者の届出若しくは申請があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行い、同項第2号に該当する場合の保育料の変更は、生活保護法による被保護世帯となった日又は被保護世帯でなくなった日の属する月から行うものとする。ただし、利用者の責めに帰すべき事由により、変更前の保育料が変更後の保育料より少ない額で決定していた場合においては、この限りでない。

3 第1項の規定により保育料を変更した場合において、市が既に徴収した保育料が変更後の保育料に満たないこととなるときは、不足額を徴収し、既に徴収した保育料が変更後の保育料を超えることとなるときは、その過納額を還付するものとする。ただし、還付を受ける利用者に未納の保育料があるときは、当該過納額をこれに充てるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収に関し必要な事項は、朝霞市会計規則(昭和42年朝霞市規則第4号)の定めるところによる。

別表

別表第1(第5条―第8条関係)

減免事由減免額添付書類
1 利用者が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により次のいずれかに該当したとき。ア 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者として失業等給付を受けているとき。雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者として失業等給付を受けている利用者の市民税額を0円と仮定した場合の市民税額に対応する保育料と支払うべき保育料との差額1 雇用保険受給資格者証 2 その他市長が必要と認める書類
イ 利用者の属する世帯において、減免の申請をしようとする日の属する月の前3月の収入額(賞与を除く。)の平均額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に12を乗じて得た額に直近の賞与額に2分の1を乗じて得た額を加算した額が、減免の申請をしようとする日の属する月の保育料を算定するに当たり基礎となった年収に比べ、2分の1以下に減少したとき。減免の申請があった日の属する月の前3月の収入額(賞与を除く。)の平均額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に12を乗じて得た額に直近の賞与額に2分の1を乗じて得た額を加算した額を年間収入額とした場合の市民税額に対応する保育料と支払うべき保育料との差額1 収入が確認できるもの 2 その他市長が必要と認める書類
2 利用者が居住する家屋等が、災害により次のいずれかに該当したとき。ア 全焼し、全壊し、又は流失したとき。全額1 り災証明 2 その他市長が必要と認める書類
イ 半焼し、又は半壊したとき。保育料の月額に0.5を乗じて得た額(100円未満切上げ)
ウ 水害等による床上浸水又は火災若しくは延焼防止活動により、一時的に居住することができなくなったとき。保育料の月額に0.3を乗じて得た額(100円未満切上げ)
3 1及び2の減免事由に類するものとして、市長が特に減免することが必要であると認めるとき。市長が必要と認める額市長が必要と認める書類

別表第2(第5条、第6条、第8条関係)

減免事由減免対象保育料減免後保育料
1 利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者が要保護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項第6号の要保護者等をいう。)に該当する場合で、条例第3条第2号に規定する保育料を負担すべき利用者の属する世帯(条例別表階層区分A又はBに該当する世帯を除く。)の所得割課税額が77,101円未満のとき。全ての保育料保育料の月額に0.5を乗じて得た額(100円未満切捨て)
2 条例第3条第2号に規定する保育料を負担すべき利用者(条例別表階層区分A又はBに該当する者を除く。)の所得割課税額が57,700円未満の世帯で、かつ、特定被監護者等(施行令第14条の特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合で、次のいずれかに該当するとき。ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者に係る保育料保育料の月額に0.5を乗じて得た額(100円未満切捨て)
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合小学校就学前子どものうち2番目に年齢が高い者に係る保育料保育料の月額に0.5を乗じて得た額(100円未満切捨て)
小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者を除いたものに係る保育料零
ウ 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合全ての小学校就学前子どもに係る保育料
エ 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者を除いたものに係る保育料
オ 利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等を受けた月において要保護者等に該当する場合で、特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみであるとき。小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者に係る保育料
カ 利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等を受けた月において要保護者等に該当する場合で、全ての特定被監護者等が小学校就学前子どものとき。小学校就学前子どものうち2番目に年齢が高い者に係る保育料
3 1及び2の減免事由に類するものとして、市長が特に減免することが必要であると認めた場合市長が必要と認める者に係る保育料市長が必要と認める額

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条、第8条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日規則第38号)抄」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)