朝霞市児童館設置及び管理条例施行規則
平成9年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第22号)。いまの条文は平成18年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全4条あります。この規則は朝霞市児童館設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市児童館設置及び管理条例(平成8年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、児童館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市児童館設置及び管理条例(平成8年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、児童館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 個人で児童館を利用しようとする場合は、朝霞市児童館利用受付簿(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。
2 団体で児童館を利用しようとする場合は、朝霞市児童館団体利用申請書(様式第2号)を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、朝霞市児童館団体利用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。
(遵守事項)
第3条 指定管理者は、児童館の利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成18年規則第8号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)