朝霞市の規則「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(平成27年3月27日規則第10号) 全10条のうち2番目
朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則 第2条(定義)
条文
この規則において「保育料」とは、条例第3条に規定する利用者負担の額をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例において使用する用語の例による。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)