朝霞市の規則「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(平成27年3月27日規則第10号) 全10条のうち5番目
朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則 第5条(減免)
条文
条例第7条に規定する保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができるときは、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
2 別表第1の減免事由に該当する者で保育料の減免を受けようとするものは、保育料減免申請書(様式第1号)に減免事由に該当することを証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の書類の提出を受け、保育料の減免を決定したときは、利用者負担額減免通知書(様式第2号)により申請者に通知し、保育料の減免を却下したときは、利用者負担額減免申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、利用者が別表第2の減免事由に該当することを確認し、保育料の減免を決定したときは、利用者負担額減免通知書により当該利用者に通知するものとする。ただし、朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(令和元年朝霞市規則第8号。以下「規則」という。)第4条第1項又は同条第2項により通知した額が既に減免後の額であった場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)