朝霞市の規則「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(平成27年3月27日規則第10号) 全10条のうち6番目
朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則 第6条(減免期間)
条文
保育料の減免の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 別表第1の減免事由1に該当する場合 1回の申請につき、減免の申請を行った日の属する月から起算して3月が経過する月の末日まで
(2) 別表第1の減免事由2に該当する場合 当該減免事由の生じた日の属する月から起算して6月が経過する月の末日まで
(3) 別表第1の減免事由3に該当する場合 市長が定める期間
(4) 別表第2の減免事由に該当する場合 別表第2の減免事由に該当しなくなる日まで
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)