朝霞市の規則「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(平成27年3月27日規則第10号) 全10条のうち3番目
朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則 第3条(月の途中の入退所に係る保育料)
条文
月の途中に入所又は退所した場合の保育料は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「施設等」という。)で教育又は保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 教育又は保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園する施設等で保育を受けた子どもに限る。)
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)