朝霞市の規則「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(平成27年3月27日規則第10号) 全10条のうち8番目
朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則 第8条(減免の取消し)
条文
市長は、保育料の減免を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消し、又は減免額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段によって減免を受けたとき。
(2) 別表第1又は別表第2に規定する減免事由に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により保育料の減免の取消しを行うときは、保育料減免変更・取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、規則第4条第2項により通知した額が既に減免の取消し後の額であった場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)