朝霞市の規則「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(平成27年3月27日規則第10号) 全10条のうち9番目
朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則 第9条(保育料の変更等)
条文
市長は、収入状況の調査又は利用者の届出若しくは申請により、児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該世帯の階層区分の認定を変更し、保育料を変更することができる。
(1) 世帯構成に変更があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯となったとき又は被保護世帯でなくなったとき。
(3) 条例別表に規定する市民税の額が更正されたとき又は変更があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育料を変更する必要があると認めるとき。
2 前項第1号又は第3号に該当する場合の保育料の変更は、収入状況の調査を行った日又は利用者の届出若しくは申請があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行い、同項第2号に該当する場合の保育料の変更は、生活保護法による被保護世帯となった日又は被保護世帯でなくなった日の属する月から行うものとする。ただし、利用者の責めに帰すべき事由により、変更前の保育料が変更後の保育料より少ない額で決定していた場合においては、この限りでない。
3 第1項の規定により保育料を変更した場合において、市が既に徴収した保育料が変更後の保育料に満たないこととなるときは、不足額を徴収し、既に徴収した保育料が変更後の保育料を超えることとなるときは、その過納額を還付するものとする。ただし、還付を受ける利用者に未納の保育料があるときは、当該過納額をこれに充てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)