朝霞市の規則「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(昭和62年3月24日規則第11号) 全8条のうち2番目

朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則 第2条(入所措置の基準)

条文

法第11条第1項第1号の規定による措置は、65歳以上の者(以下「高齢者」という。)が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

 (1) 環境上の理由については、次のアに該当し、かつ、イ又はウのいずれかに該当すること。

事項基準
ア 健康状態入院加療を要する病態でないこと及び感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。
イ 家族の状況家族又は家族以外の同居者との同居の継続が、高齢者の心身を著しく害すると認められること。
ウ 住居の状況住居がないか、又はあっても狭い等環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること。

 (2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による措置は、高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

 (1) 入院加療を要する病態でないこと。

 (2) 感染症を有し、他の入所者に感染させるおそれがないこと。

市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(入所措置の基準)
  3. 第3条(養護委託の措置の基準)
  4. 第4条(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)
  5. 第5条(措置の変更の基準)
  6. 第6条(措置の廃止の基準)
  7. 第7条(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)