朝霞市の規則「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(昭和62年3月24日規則第11号) 全8条のうち6番目
朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則 第6条(措置の廃止の基準)
条文
法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、次のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。
(1) 法第11条第1項各号の措置の基準のいずれにも適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間がおおむね3か月を超えるに至ったとき。
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能となったとき。
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能となったとき。
市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)