朝霞市の規則「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(昭和62年3月24日規則第11号) 全8条のうち8番目
朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則 第8条(委任)
条文
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)