朝霞市の規則「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(昭和62年3月24日規則第11号) 全8条のうち4番目
朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則 第4条(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)
条文
60歳以上65歳未満の者に対する入所等の措置は、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する場合に行うものとする。
2 60歳未満の者に対する入所の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。
(2) 初老期痴ほうに該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所措置の基準に適合するとき。
3 前2項の規定にかかわらず、65歳未満の者に対する法第11条第1項第2号に規定する措置は、特に必要があると認められ、かつ、介護保険法第7条第3項第2号に該当する場合に行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(入所措置の基準)
- 第3条(養護委託の措置の基準)
- 第4条(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)
- 第5条(措置の変更の基準)
- 第6条(措置の廃止の基準)
- 第7条(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)
- 第8条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)