朝霞市の規則「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(昭和62年3月24日規則第11号) 全8条のうち3番目
朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則 第3条(養護委託の措置の基準)
条文
法第11条第1項第3号の規定による措置は、次のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。
(1) 高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。
(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者であるとき。
(3) 同一の養護受託者が2人以上の高齢者を養護するとき(当該2人以上の高齢者が夫婦等特別の関係にあるときを除く。)。
市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)