朝霞市の規則「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(昭和62年3月24日規則第11号) 全8条のうち7番目
朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則 第7条(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)
条文
朝霞市福祉事務所設置条例(昭和42年朝霞市条例第14号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、老人ホームへの入所措置の開始、変更等に当たっては、社会福祉主事、保健所長、地域包括支援センターの長、医師及び老人福祉施設の長から第2条から第4条までに定める基準に基づく入所措置の要否等の判定のための意見を聴く機会を設けるものとする。この場合において、福祉事務所長は、これらの者に対し、老人ホーム入所判定審査票(別記様式)による総合的判定を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会が行う同法第27条の要介護認定の結果を基本とするものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(入所措置の基準)
- 第3条(養護委託の措置の基準)
- 第4条(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)
- 第5条(措置の変更の基準)
- 第6条(措置の廃止の基準)
- 第7条(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)
- 第8条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)