朝霞市の条例「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(昭和48年10月1日条例第24号) 全13条のうち2番目

朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例 第2条(定義)

条文

この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級の障害を有するもの

 (2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同要綱の規定する「」、「A」又は「B」の障害を有するもの

 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

 (4) 65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けているもの

 (5) 75歳以上の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にある旨の市長の認定を受けているもの

 (6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級の障害を有するもの

2 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める法令をいう。

3 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付の額、入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付の額及び保険者が給付する附加給付の額を控除した額をいう。

4 この条例において「精神通院医療費」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定により公費負担された医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)の自己負担分(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者で、精神通院医療に該当する医療費を自己負担したが公費負担が発生しなかった場合もこれに含む。)をいう。

市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(支給)
  5. 第5条(受給資格の登録)
  6. 第6条(受給者証の交付)
  7. 第7条(受給資格の確認)
  8. 第8条(支給の方法)
  9. 第9条(届出義務)
  10. 第10条(譲渡又は担保禁止)
  11. 第11条(損害賠償との調整)
  12. 第12条(支給額の返還)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)