朝霞市の条例「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(昭和48年10月1日条例第24号) 全13条のうち4番目
朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例 第4条(支給)
条文
市長は、対象者に係る医療の一部負担金(次の各号に掲げるものを除く。)について、対象者に当該一部負担金の額に相当する額の支給(以下「医療費助成」という。)を行う。ただし、対象者の責めにより過分の自己負担があるときは、その額につき支給の対象としない。
(1) 第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者が医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床に入院したときの一部負担金
(2) 第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者に係る精神通院医療費以外の一部負担金
2 前項の規定にかかわらず、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この項において「政令」という。)第7条に規定する額を超えた場合は、その年の10月から翌年9月までの医療保険各法その他の規定による医療給付に係る医療費助成は行わない。この場合において、当該所得の範囲は政令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法は政令第5条の例によるものとする。
3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、その損害を受けた日から翌年の9月30日までの医療保険各法その他の規定による医療給付に係る医療費助成については、前項の規定を適用しない。
4 対象者が入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払った場合において、当該対象者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいい、同法に規定する特別区民税を含む。)が、当該対象者が医療を受けた月の属する年度分(当該医療を受けた月が4月又は5月の場合にあっては、その前年度分)について、同法の規定により課されないとき、又は市町村の条例の規定により免除されているときは、第1項に規定する一部負担金に入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を加算して支給する。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)