朝霞市の条例「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(昭和48年10月1日条例第24号) 全13条のうち9番目
朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例 第9条(届出義務)
条文
受給資格登録者は、第5条第1項の重度心身障害者医療費受給資格の登録の内容について変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格登録者は、規則の定めるところにより所得の状況について市長に届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)