朝霞市の条例「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(昭和48年10月1日条例第24号) 全13条のうち3番目

朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例 第3条(対象者)

条文

この条例による医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)である重度心身障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 市内に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 (2) 市から援護を受け、市の区域外に設置されている障害者支援施設等、指定医療機関又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所し、入院し、又は入居している者(共同生活援助を行う住居への入居者を含む。)

 (3) 市から援護を受け、又は受けることとなる者であって、市の区域外に設置されている介護保険法第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所しているもの

 (4) 市長が老人福祉法第11条第1項第1号の規定により、市の区域外に設置されている同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者

 (5) 市長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者

 (6) 市長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、市の区域外に設置されている障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者

 (7) 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者

 (8) 市長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、市の区域外に設置されている障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託している者

 (9) 埼玉県から児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、市の区域外に設置されている指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあっては、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者が市内に住所を有していた者に限る。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が住所を有しないか、又は保護者であった者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において市内にあった者に限る。対象者が18歳未満の者にあっては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、市内に住所を有する者に限る。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか又は明らかでない場合は、保護者の現在地が市内にある者に限る。)

 (10) 国民健康保険法第116条の2の規定により、市の区域内に住所を有するとみなされる者

 (11) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、同条に定める入院、入所又は入居前に市内に住所を有していたもの

 (12) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、市の区域内に住所を有するとみなされていたもの

 (13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

 (2) 児童福祉法第6条の3に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

 (3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

 (4) 重度心身障害者となった年齢が65歳以上の者。ただし、前条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者にあって、65歳に達する日の前日までに高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にあり、その旨の市長の認定を受けた者は、この限りでない。

 (5) 他の都道府県又は市区町村が実施する医療費の助成事業により、この条例による医療費助成金に相当する給付を受けることができる者

市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(支給)
  5. 第5条(受給資格の登録)
  6. 第6条(受給者証の交付)
  7. 第7条(受給資格の確認)
  8. 第8条(支給の方法)
  9. 第9条(届出義務)
  10. 第10条(譲渡又は担保禁止)
  11. 第11条(損害賠償との調整)
  12. 第12条(支給額の返還)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)