朝霞市の条例「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(昭和48年10月1日条例第24号) 全13条のうち8番目
朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例 第8条(支給の方法)
条文
市長は、医療費助成を受給者の請求に基づき行うものとする。ただし、当該受給者が死亡等により請求することができないときは、市長が定める者の請求に基づき行うことができる。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、当該請求に係る医療費助成の内容を受給者に通知するものとする。
3 市長は、受給者が現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等又は市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、当該受給者が支払うべき当該医療の一部負担金の額を、当該受給者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。
4 市長は、前項の規定による支払をしたときは、当該医療を受けた受給者に対し医療費助成を行ったものとみなす。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)