朝霞市の規則「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(昭和52年2月8日規則第5号) 全10条のうち10番目
朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則 第10条(受給資格消滅の通知)
条文
市長は、受給者が対象者でなくなったと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書(様式第9号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)