朝霞市の規則「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(昭和52年2月8日規則第5号) 全10条のうち4番目
朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則 第4条(受給者証)
条文
条例第6条第1項に規定する受給者証は、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号)とする。ただし、次の各号に該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる様式とする。
(1) 条例第2条第1項第3号に該当する者 重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の(2))
(2) 埼玉県後期高齢者医療広域連合加入者で現物給付を行う者 重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の(3))
(3) 前号以外の後期高齢者医療広域連合加入者 重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の(4))
(4) 条例第2条第1項第6号に該当する者 重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の(5))
2 市長は、条例第6条の規定により受給者証の交付を行わないときは、重度心身障害者医療費支給停止通知書(様式第2号の(6))により通知するものとする。
3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
4 受給者証の更新は、毎年10月1日に行うものとする。
5 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する登録の申請の日又は前項に規定する更新日からそれ以後最初に更新する年の9月30日又は受給資格が消滅する日のうちいずれか早い日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を受給者証の有効期限とする。
(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合 更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳に次回判定年月日がある場合 更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合 更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
6 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める日を受給者証の有効期間の初日とする。
(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号、第2号、第3号又は第6号に該当することとなった者が、当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日
(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に該当することとなった者が、当該身体障害者手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 当該再認定の日
(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に該当することとなった者が、当該療育手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 当該再判定の日
(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に該当することとなった者が、当該精神障害者保健福祉手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 当該更新の日
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に該当することとなった者が、当該認定を受けた日までに条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 当該認定を受けた日
(6) 対象者(前5号に規定する者を除く。以下この号において同じ。)となった日の翌日から起算して15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内)に条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 対象者となった日
(7) 前6号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項に規定する申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請をしたとき 災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
7 第5項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し受給資格が消滅するときは、当該各号に規定する日を受給者証の有効期限とする。
(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に該当しなくなったとき 当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に該当しなくなったとき 当該再判定の日の前日又は再判定前の当該療育手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に該当しなくなったとき 当該更新日の前日又は更新前の当該精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日
(4) 対象者に該当しなくなったとき(前3号に掲げるときを除く。) その該当しなくなった日の前日
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)