朝霞市の規則「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(昭和52年2月8日規則第5号) 全10条のうち5番目
朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則 第5条(請求書等)
条文
条例第8条第1項の請求は、重度心身障害者医療費請求書(様式第4号(条例第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者については、様式第4号の(2))により、医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。ただし、当該請求書の医療機関記入欄に記入する場合は、医療機関等の発行する領収書の添付を要しない。
2 条例第8条第3項の医療機関等は、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を経由して医療費の請求を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を経由しない医療費の請求は、重度心身障害者医療費請求書(様式第5号)又は重度心身障害者医療費現物給付請求書(様式第5号の(2))及び重度心身障害者医療費現物給付請求明細書(様式第5号の(3))を市長に提出して行うものとする。
4 市長は、第1項又は前項の請求書の提出があった場合で、必要があると認めたときは、受給資格者、医療機関等に対し関係書類の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)