朝霞市の規則「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(昭和52年2月8日規則第5号) 全10条のうち3番目

朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則 第3条(受給資格の登録)

条文

条例第5条第1項の受給資格登録申請書は、重度心身障害者医療費受給資格登録申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第3条第1項の対象者(以下「対象者」という。)に該当するかどうか次に掲げる書類により確認するものとする。

 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳

 (2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

 (3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法に規定する電子資格確認等

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得(1月から9月までの間に対象者となる手続が行われる場合は、前々年の所得)を証明する書類を添付しなければならない。

4 市長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

5 市長は、条例第5条第2項に規定する登録をしないときは、重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書(様式第1号の(2))により通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(社会保険各法)
  3. 第3条(受給資格の登録)
  4. 第4条(受給者証)
  5. 第5条(請求書等)
  6. 第6条(支給決定通知書等)
  7. 第7条(届出事項)
  8. 第8条(受給資格喪失届)
  9. 第9条(受給者証の返還)
  10. 第10条(受給資格消滅の通知)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)