朝霞市の規則「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(昭和52年2月8日規則第5号) 全10条のうち7番目

朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則 第7条(届出事項)

条文

条例第9条第1項の規定による届出は、重度心身障害者医療費受給資格内容等変更届(様式第7号。以下「変更届」という。)によるものとする。ただし、振込口座情報の変更については、変更届又は朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「様式要綱」という。)第2条に規定する受給資格変更届によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、受給者証の有効期間(第4条第2項の規定により支給停止通知書の通知を受けた者にあっては、当該通知書に記載された停止期間満了の日前1月)以内に所得状況届(様式第7号の(2))に所得を証明する書類を添付して行うものとする。ただし、市長は、添付書類の内容を公簿等により確認することができるときは、当該届出及び添付書類の提出を省略させることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(社会保険各法)
  3. 第3条(受給資格の登録)
  4. 第4条(受給者証)
  5. 第5条(請求書等)
  6. 第6条(支給決定通知書等)
  7. 第7条(届出事項)
  8. 第8条(受給資格喪失届)
  9. 第9条(受給者証の返還)
  10. 第10条(受給資格消滅の通知)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)