朝霞市の規則「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(昭和52年2月8日規則第5号) 全10条のうち6番目
朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則 第6条(支給決定通知書等)
条文
条例第8条第2項の規定による通知は、重度心身障害者医療費支給決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 前条第3項に規定する重度心身障害者医療費現物給付請求書に係る支払の通知は、重度心身障害者医療費支払決定通知書(医療機関用)(様式第6号の(2))により行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を経由した医療費の請求の場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)