朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(平成13年3月30日規則第12号) 全13条のうち10番目
朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則 第10条(即時返還)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに貸付金を返還させるものとする。
(1) 借受人が偽りその他不正の行為により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
2 前項の規定により貸付金を返還させる場合には、朝霞市国民健康保険出産費資金即時返還通知書(様式第6号)により、当該借受人に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に係る出産の費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)