朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(平成13年3月30日規則第12号) 全13条のうち5番目
朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則 第5条(借受けの申請)
条文
資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市国民健康保険出産費資金借受申請書(様式第1号)に次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1号に掲げる要件に該当するとき 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる要件に該当するとき 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に係る出産の費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)