朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(平成13年3月30日規則第12号) 全13条のうち3番目

朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則 第3条(貸付額)

条文

資金の貸付額は、出産育児一時金の支給見込額の90パーセント以内とし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数は、貸し付けないものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に係る出産の費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(貸付けの対象)
  3. 第3条(貸付額)
  4. 第4条(貸付利息)
  5. 第5条(借受けの申請)
  6. 第6条(貸付けの決定)
  7. 第7条(貸付金の交付)
  8. 第8条(貸付けの期間)
  9. 第9条(貸付金の返済)
  10. 第10条(即時返還)
  11. 第11条(借用証書の返還)
  12. 第12条(届出義務)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)