朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(平成13年3月30日規則第12号) 全13条のうち2番目
朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則 第2条(貸付けの対象)
条文
資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主(出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に限る。)に対して行うものとする。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に係る出産の費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)