朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(平成13年3月30日規則第12号) 全13条のうち8番目
朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則 第8条(貸付けの期間)
条文
資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者が、その資格を喪失したときは、市長は、朝霞市国民健康保険出産費資金返済通知書(様式第5号)により借受人に対し通知し、資格喪失の日から起算して4週間以内に返済させるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に係る出産の費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)