朝霞市の規則「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(平成13年3月30日規則第12号) 全13条のうち12番目
朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則 第12条(届出義務)
条文
借受人(本人死亡の場合は、相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、朝霞市国民健康保険出産費資金借受人変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 社会保険等に加入したとき。
(3) 死亡したとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に係る出産の費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産費資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)